copyrightの意味をまず理解してください。
2月になり、日にちが経ちますが…
厳しい寒さが続いている中、インフルエンザや、COVID-19が流行ってるそうですね。
体調にはしっかりと管理をしてくださいね。
一日より早く春が来ないかなーって待ち続けていますが…
寒さの季節が早く過ぎ去ってほしいものです。
話を取り戻して…
copyrightの意味をまず理解してください。
ある業者が、古臭い著作権の記述方法がめちゃくちゃなんですね。
~ここまでのグチグチ…~
Copyrightとは、英語表記で「Copyright」を書き、日本語に訳すると「著作権」を指す言葉です。
著作権は、作品をつくった人や作品を所有する団体(会社など)が持つ権利であり、著作権を持っている人だけが、その作品の扱い方を決めることができます。
ここまでのコピーライトを説明しましたが、日本では本来、コピーライトを記載する必要はないそうです。
なぜなら、日本が加入している著作権保護条約「ベルヌ条約」に基づき、制作物は作られた瞬間から、著作者の所有物となるからです。
原則として、著作者が生きている間はもちろん、死後50年以上まで作品は著作権法によって保護される決まりになっています。
つまり、コピーライトの記載をして著作権保護の意思表示をしなくても、きちんと法律で著作物は守られているということです。
著作権に関わる世界的な条約は、2つあります。
ひとつは「ベルヌ条約」、もうひとつは「万国著作権条約」です。日本では、その両方に加盟しています。
ベルヌ条約…「著作権は登録や表示などをしなくても、創作された瞬間に発生するもの」という考え方(無方式主義)を採用しています。
万国著作権条約…「著作権を主張するには、創作物の権利登録や©マークの表示を必要とする」という考え方(方式主義)を採用しています。
日本はどちらの条約にも加盟していますが、どちらにも加盟している場合には、ベルヌ条約が優先されるという決まりがあるため、コピーライトの記載がなくても著作権は保護されることになります。
では、なぜwebページではコピーライトを書く理由は?
無断転載を抑止、著作権保持者と著作物発行年を明確にする
この2つの防御対策として、HTML4時代からずーと記述するようになったんです。
また、記述方法は後日に説明しますね。
ではまた!